リスク管理(U-CAN ファイナンシャルプランナー講座)

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いわゆる保険の本。
複雑だ… けど大枠の概念は理解できた。
ちなみに今常駐してる客先も保険会社。
ここにいるうちに、最低限の知識を理解しておきたい。


●全体

・保険仲立人には誠実義務(ベストアドバイス義務)が化せられているのです。(損害保険代理店には、このような法律上の義務は課せられていません。)
・リスクマネジメントの手順
  1)リスクの確認(発見)=リスクの洗い出し
  2)リスクの測定 =金額におとしこむ
  3)リスク処理技術の選択 =リスクをどのようにカバーするのか
・潜在的損失の発生頻度を小さくする手法を「低減」
 潜在的損失の深刻度を軽減する手法を「軽減」という
・リスク処理技術の選択の目安
  a) 損失規模(大)/発生頻度(大)→回避+損失制御(軽減)
  b) 損失規模(大)/発生頻度(小)→移転(保険)★
  c) 損失規模(小)/発生頻度(大)→損失制御(低減)
  d) 損失規模(小)/発生頻度(小)→保有

やはり、保険は「ほけんの窓口」みたいな保険仲立人に頼みたい。
特有の保険会社のライフプランナーとの関係は避けたい。
そして、リスクマネジメントの手順に従って1~3は、人に頼む前に自分でやっておくべき。
分析をして方針決定した上で、保険を使うと決めた場合に、はじめて彼らと相談すべき。
●生保の基本

・保険金などは、通常3年以内に請求しなければ時効になります。
・生命保険は、一般的に「保障機能」と「貯蓄機能」をあわせ持っているといわれています。(保険は四角、貯蓄は三角)
・養老保険や個人年金保険で、夫が妻のために保険料を払ってしまうと妻がこれらを受け取るときに贈与税(もっとも税率が高い税金)の対象になります。「妻のために」という思いが、逆効果になってしまいます。
・20代後半~30代前半は死亡保障より今後のライフプランを考えて、結婚や住宅取得を目的とする貯蓄を重視すします。家庭を持った場合には、定期保険などの保険料が安い保険を検討するとよいでしょう。
・遺族の生活資金 = 末子独立までの家族の生活費は、現在の生活費の約70%、末子独立後の妻の生活費は、現在の生活費の約50%と考えられています。
・簡易保険 小口、月掛け、無審査で、0歳から70歳までの健康な人であれば意思による審査がなく告知だけで加入できます。

●損保

・損害保険には、その保険で利益を得てはいけないという原則があります。これを利得禁止の原則といい、どんな高額な保険金額を設定していても、実際の損害額以上の保険金を受け取ることはできません。

知らなかった…高額なら高額なほど被害にあった時に特(?)するのかと思ってた。
われながら勘違いもはなはだしい。

・軽過失による失火の場合、失火者は賠償責任を負わないため、例えば、隣の家の家事による延焼で被害にあっても軽過失の場合は、賠償責任を追及することはできないことになります。このことからも、火災保険の必要性が高いことがわかります。
・失火により賃借物を消失させた場合には、「債務不履行責任」となります。したがって、この場合は失火法の適用はなく、軽過失の場合でも損害賠償の責任を負うことになります。これを補償するのが「借家人賠償責任特約」です。
・父母・配偶者・子を死傷させた場合は、親族間事故として対人賠償保険では免責となっています。ただし、自賠責保険では、被害者が運行供用者および運転者の地位にない場合は「他人」となり、保険金の支払いの対象となります。
・PL保険 製造もしくは販売した商品などの財物を他人に引き渡した後または仕事をおこない終了した後、その財物の欠陥や仕事の結果にともなって生じた偶然の事故により、他人の身体または財物に損害を与え、法律上賠償責任を負うことによってこうむる損害に対して保険金が支払われます。
・個人賠償責任保険 家族のうちの一人が加入すれば、一家全員賠償責任がカバーされます。この場合の家族は本人、配偶者、生計をともにする同居の親族、別居の未婚の子供。
・自動車保険の賠償責任保険は「無制限」とすべき。(高額判決の事例をみると、無制限でないと対応しきれない場合があります)

このあたりも、何がなんだかわからずに契約していた、
火災保険と自動車保険について、あらためて見直すきっかけになった。
●保険の法人契約

・生保 契約者=法人、被保険者=原則として役員および従業員全員 死亡保険金受取人=被保険者の遺族 満期保険金受取人=法人 というような契約形態にすると、保険料の1/2が福利厚生費として損金参入でき、かつ退職金の準備ができるメリットがあります。
・生保 医療保障保険(団体型) : 保険料負担が法人の場合には、保険料が損金算入できます。
・生保 保険料として資産計上されている金額と解約返戻金の差額が雑収入(雑損失)になります。
・損保 従業員全員を被保険者とすれば、経費(損金)とし、かつ従業員側でも非課税とできる。

とくに、法人契約の場合にどのような経理処理をすればよいのか、
どのように税金が発生するのかがわかって、頭がスッキリ。
■ToDo
・確認 : 団地保険 って団地だけ?
・自動車保険の見直しにおいては、親族間事故の免責について考慮しておく。
・幼稚園から毎年くる保険案内のに加入するなら、個人賠償責任保険の方がよさそう。
・損害保険料控除上限までの保険の加入
・火災保険が、一部保険または超過保険になってしまっていないか確認

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