派遣社員活用の実務

派遣契約・受入れ・労働条件

前回の「パート派遣雇用の一切」を読んだ流れで、
もう一冊。


以下メモしたところ
■労働大臣の許可

東京で一般労働者派遣事業の許可を受ければ、あとは自由に全国に支店、営業所を出せるのか?

→ NO 支店、営業所ごとに許可を受けることが必要。
■ 派遣契約の更新

自動更新条項は認められない。
× 派遣先・派遣会社の一方が契約満了の日の一週間前までに申し出なければ、さらに6ヶ月の間派遣が行われる
× 契約期間満了の10日までに派遣先・派遣会社のいずれか一方からの異議申し立てがなければ、派遣契約はさらに3ヶ月間有効とする
× 双方異議申し立てなければ、派遣終了後自動的に6ヶ月間派遣期間が延長される。

など。
■時間外労働に関する労働基準法の規定

・時間外労働を命令したときは、25%以上の「割増賃金」を支払わなければならない。
・休日労働を命令したときは、35%以上の「割増賃金」を支払わなければならない。

→ 支払義務 : 派遣会社
■生理休暇に関する労働省通達

・就業規則その他により生理休暇の日数を限定することは許されない。ただし、有給の生理休暇の日数を定めておくことは、それ以上の休暇を与えることが明らかにされていれば差し支えない。
・生理日の就業が著しく困難かどうかについては、生理休暇の実質的確保の為、医師の診断書のような厳格な証明を求めることなく、一応事実を推断せしめるに足れば十分であるから、例えば同僚の証言程度の簡単な証明によらしめるようにすること
・生理休暇中に賃金を支給するか否かは自由である。

→ 使用者責任 : 派遣先
■派遣の場合の労災
→ 補償責任 : 派遣会社
■労働安全衛生法

・事業者は、常時使用する社員を雇い入れるとは、医師による健康診断を行わなければならない。
・事業者は、常時使用する社員に対し、一年以内ごとに一回、定期的に医師による健康診断を行わなければならない。

→ 使用者責任 : 派遣会社
■妊娠中・出産後の健康管理

・事業主は、女性労働者が保健指導または健康診断に基づく指導事項を守ることができるように、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
・保健指導・健康診断の回数
  妊娠23週まで 4週間に1回
  妊娠24週~35週まで 2週間に1回
  妊娠36週~出産まで 1週間に1回

→ 使用者責任 : 派遣先

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