誰でもできるから危険がいっぱい!
トラブる前に、知っておこう!
復習の一冊。
2006年の本なので、変化しているところは、
それなりに置き換えて読む。
以下拾ったところ。
・ネット通販でソフトを記録したCD-ROMを販売する場合は特定商取引法の規制対象ですが、ソフトをサイト上からダウンロード販売する場合は、対象外です。(2006年時点)
・あなたが輸入した商品をサイトで販売していた場合には、製造物責任を問われる可能性があります。
・ソフト制作を外注したとき著作権はどこにあるか? → 何も契約がなかった場合は、原則として外注先が著作権を持つことになります。その著作権を確保したい場合は、制作を委託する契約書に、次の項目を必ず盛り込みましょう。
「外注先は祖父との著作権(著作権法27条、28条の権利を含む)を発注元に譲渡する」
「外注先は、著作者人格権を行使しない」
・民法では、申込みと承諾で契約が成立する、としています。契約書という文書は、契約の成立に絶対不可欠なものではありません。
・経済産業省によると、オークションの利用内容が次のような場合などに、販売業者として、特定商取引法の適用があるとしています。過去ひと月に、200点以上、またはある時点に100点以上の商品を新しく出品している場合 / 落札額の合計が過去ひと月に100万円以上ある場合 / 落札額の合計が過去1年間に1000万円以上ある場合
・名誉毀損 刑法は「公然と事実を摘示」する行為が、次の3つを備える場合には処罰しない、と規定しています。1摘示した事実に公共性がある 2摘示の目的が公益目的である 3事実の真実性を証明した
・科料と過料は違う
特定商取引法は改定されているはずなので、
もう一度読み返しておきたい。