得する青色申告早わかり

青色申告の仕組みをわかりやすく解説
多くの特典とその活用法から記帳の基本まで
青色申告は節税の権利です
豊富な図解で「青色申告」入門書NO.1

●この本を手にしたきっかけ
税理士任せにしている法人と別に、個人事業の方で青色申告しようかなと思ったので。
●この本への問い
法人の会計(決算処理)とはどう違うのかな?


●学んだこと
(p52)
他に職業を持っている人が青色事業専従者にはなれない。パートなどは通常資格がなくなる。
が、事業所得、不動産所得、山林所得であれば複数の事業であっても適用を受けられる。
→だから不動産経営はいい。
(p59)
住宅の地代家賃は面積の割合と使用度で按分
水道光熱費は使用時間と使用頻度で按分
その他の家事関連費は帳簿で明らかに必要性が認められるものは費用計上
(p63)
退職給与引当金は従業員数が10人未満でも税務署長に届け出た退職給与規定があればいい。
・給与総額基準or期中発生基準の少ない方
(p65)
青色申告は低価法による棚卸資産評価が認められる。
(p68)
赤字は複数の事業を営んでいる青色申告者では通算できる。
(p125)
試用販売の場合は購入意志が確認できた時点で取引が成立し、計上する。
委託販売の場合は代理店が商品を売り上げた時点で計上する。
請負契約の場合は引渡し時点・仕事完了時点で計上する。
(p142)
地代家賃は、自宅と共用している場合、敷金や保証金は必要経費に含まれない。
(p147)
食事代は残業や宿直などの通常勤務時間外のものは非課税。
その他は課税されるが、食事代の半額以上を本人が負担し、かつ、
事業主の支給額が3500円/月以下の場合は課税対象外。
(p150)
減価償却は定率法の方が早く費用かできる。
(p152)
中古資産や中途購入資産は減価償却計算の特例が認められる。
・法定耐用年数を過ぎている→法定耐用年数×20% を償却可能
・法定耐用年数に満たない→法定耐用年数-経過年数×80% を償却可能
・端数は切り捨て
(p160)
消費税は簡易課税を選択した方が安くなる場合がある。
課税仕入割合は
・卸売90%
・小売80%
・製造70%
・飲食60%
・サービス50%
(p192)
1)常時雇用従業員1000人以下で、
2)試験研究費(研究開発のために購入した原材料や専門家の人件費)を
支出している場合、10%を特別控除として所得税から差し引くことが可能。

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