確定申告楽勝マニュアル-税金対策委員会

取られすぎの税金は申告して取り戻そう
源泉徴収、控除、還付金・・・ムズカシイ用語もこの本でラクラク納得。
フリー、バイト、退職者はもちろん会社員やお母さんまでこれ一冊でOK!

●この本を手にしたきっかけ
還付金がどれぐらいもどるのか、控除項目ってどんなのがあるのか、
もう一度整理したかったので。


●知ったこと
(p4)
経費率が7割を越えると税務署から目をつけられるらしい
(p61)
所得金額が200万未満の場合、医療費控除は10万円いかなくても
所得金額の5%を越えていればうけられる
通院した場合の交通費も認められる(ガソリン代やむやみなタクシー代は除く)
(p67)
生命保険として加入していなくても、
障害、疾病の特約部分の保険料で生命保険として控除できるものもある
(p69)
故郷の両親に生活費を仕送りしている場合も扶養控除できる
(p70)
寡婦にも寡婦控除がある。(老年者控除は65才~)
(p103)
税務署では原稿料や講演料などは経費が収入の30%まで領収書がなくても無条件でOK
という経費率を決めているらしい。
(p123)
退職所得控除 というものがある。
失業保険の給付は非課税
(p127)
会社がしてくれる年末調整では、一律に決められている給与所得控除はしてくれるが、
医療費控除、寄付金控除、雑損控除はやってくれない。
(p129)
副業を会社に知られたくない場合は、確定申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」は
普通徴収 を選ぶ。
(p166)
給与所得控除をうけているサラリーマンでも、それを超える分は経費が認められる。
通勤費、転居費、研修費、資格取得日、帰宅旅費。
(p179)
国民年金基金は社会保険料控除の対象にもなる。

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