法律は変わる。でも原則はそんなに変わらない。
ベーシックインカム+相続税100%の方がいい世の中にはなりそうだけど、
今の法律では、まだこんな感じかぁ。
相続というのものは、負の遺産も含まれるということを考えると、
遺言とか相続については、誰もがいつかは経験すること。
知っておくべき。
以下、拾ったところ
●相続
・兄弟姉妹の代襲相続は、一回のみ認められます。再代襲相続は認められていません。
・相続人である子または兄弟姉妹が相続を放棄した場合は、代襲相続は認められません。
・土地、建物、現金預貯金などプラスの相続財産の範囲内で被相続人の債務を負担するという、条件付相続を限定承認といいます。限定承認は相続の開始を知ったときから三ヶ月以内にその旨を家庭裁判所に申し出をしなければなりません。
・名義預金 : 子供の名義の預金でも、それが父親から以前贈与されたものなのか、それとも単なる子供の名義を借りただけのものなのか 単なる名義を借りただけということであれば、その子供名義の預金は亡くなった父親のものとして相続税の対象となります。
●贈与
・墓地や仏壇は相続税の非課税財産なので、生前にこれらを購入すれば課税財産の減少につながることになります。
・低額授受 : 時価よりも著しく低い価額で売買がおこなわれた場合に、その財産を譲り受けた者がその時価と取引価額の差額に相当する金額を財産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。
・債務免除益等 : 債権者が債務者に対して債務の免除をしたとき、債務者本人に代わって第三者が債務を弁済した、または第三者によって債務の引き受けをしたことを債務免除益等といいます。このような行為がおこなわれた場合においては、債務者が債務免除等により消滅した債務に相当する金額を、債務免除等をした者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。
・法人から贈与された財産は、一時所得として所得税が課税されるため贈与税は課税されません。
・扶養義務者から生活費や教育費として贈与されたうち、通常必要なものは贈与税が課税されません。従って、生活費や教育費の名目で多額の財産を配偶者や子供に移転したとしても、実質的にみて通常必要な生活費・教育費と考えられない場合は贈与税がかかります。
・離婚に際しての財産分与により受け取る財産には、贈与税が課税されません。
・贈与税を計算する場合において、課税価格から基礎控除額(110万円)を控除します。
・配偶者間贈与の特例 : 課税価格から2000万円を配偶者控除として控除することができます。(婚姻期間20年以上、住宅用不動産/居住用不動産購入の為であること)
・定期贈与 = 最初の年に定期筋を受ける金利(全年分)の贈与があったと認定されてしまう。贈与することがその年に決まったということが説明できるように、毎年贈与の時期をずらす、金額を変える、贈与する物を変えるなどしておくと、無用のトラブルを避けられます。
ま、私を含めてほとんどの人は、
相続税や贈与税の心配をする前に、まず
「どうやって資産を形成するか」
を問題にすべきなのだけれど。