ライフプランニングと資金計画(U-CAN ファイナンシャルプランナー講座)

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兄からもらった、古いFPのテキストのその3。
いちばん重要なところかも知れない。


●概要

・ライフイベント表の年齢表記は、12月末日時点の年齢を基準にした税務年齢で書くと、税務計算が楽。
・「人生では十分な貯蓄ができるチャンスが3回ある」
  シングル時代(独身)
  DINKS時代(ダブルインカム・ノーキッズ=結婚して子供が生まれるまでの共働き時期)
  子供が社会人になった後、自分(あるいは夫)が定年退職するまで
・平成11年度の住宅金融公庫「公庫融資利用者調査報告」によると、平均年齢は、マイホーム新築40.5才/建売住宅購入37.7才/マンション購入38.0才
・個人の場合は、一年間の収入が企業の売上に相当し、年間の支出額が企業の経費に相当。年間貯蓄額に相当するのが企業では税引後利益。

企業の経営破たんと同様に、家族の経営が破綻しているというケースも多い。
こういうライフプランのような話を、結婚前に知っておきたかったなと思う。
でも、今からでも建て直しは間に合う。
焦らなくて、いいんだ。焦りこそが禁物。
●学資保険と教育ローン

・学資保険やこども保険の人気は根強い。
・契約者である親が死亡もしくは高度障害になった場合に満期まで育英年金が支払われる育英年金付学資保険もあります。
・こども保険は、養老保険の一種で、満期時に満期保険金が支払われます。和犬契約者である親が死亡したり、高度障害になった場合は、その後の保険料の払い込みが免除される一方、満期金は予定どおり支払われるという「保障性」を兼ね備えています。
・年金貸付 融資対象者=厚生年金保険または国民年金保険に通算10年以上の加入者で、年収990万円以内
・地方自治体が行っている教育融資があります。金額が少ない代わりに無利子だったりするところもあります。

学資保険、見直そう。
●住宅

・かつては、「たくさん借りて、長い返済期間で返す」のが住宅ローンの上手な借り方だったのですが、デフレの昨今は、「少なめに借りて短い期間で返す」のがポイントになります。
・マイホームの取得にあたっては、原則として、物件価格の20%の「頭金」が必要になります。この理由は、ローンの融資限度額が通常は物件価格の80%であるためです。
・頭間20%と諸費用(最大10%)を合計した、物件価格の30%の自己資金が準備できているのが理想だといえるでしょう。
・民間住宅ローン : 最長返済期間(おおむね35年が一般的)の範囲内で最終返済時の年齢が75歳まで、などといった制限が設けられています。
・住宅ローンの返済は、定年を境に一括返済するのが一般的です。また、保険料は、生命保険の場合、定年を境に保険料の支払期間が終了するケースもあります。

具体的に頭金がいくら必要なのか。
まずそれを洗い出してから考えるのが、スジってもん。
放射能汚染の問題を考えるようになってから、関東で住宅を買うのは、少し見送ってちょうどいい。
金利が底だとか消費税があがるとかいろいろな煽りの要素はあるけれど、気にしない。
●社会保険

・事業主や一人親方、自営業者などは基本的に労働保険の被保険者になりません
・第2号被保険者の保険料 : 毎月の給料から、前月分の厚生年金保険料が天引きされ、会社がまとめて納付します。なお、厚生年金保険料や共済保険料のなかに、国民年金保険料が含まれています。
・健康保険 : 法人はすべて強制適用事業所です。たとえ社長一人だけの会社でも、社会保険の強制適用事業所となり、社会保険に加入しなければなりません。
・健康保険と厚生年金は、狭義の社会保険としてセットで捉えられていますので、どちらかでけ入ってもう一つには加入しない、ということはできません。
・労働保険には、事業主は原則加入できませんが、社会保険のほうは事業主も加入できます。
・被扶養者に該当するかどうかの基準は、その人の年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、なおかつ、被保険者の年収の1/2未満とされています。
・国民健康保険の保険料は前年の所得をもとに決まるため、定年退職後に国民健康保険への加入を選ぶと、保険利用負担が高額になのが一般的です。そこで、ほとんどの場合、定年後は任意継続を選ぶほうが保険料負担が少なくなります。

ここ、自分がもっとも知りたかったところ。そして弱いところ。
社会保険労務士のテキストでも買って勉強しなきゃと思っていたけど、
概要の理解には、さすがFPのテキスト。とてもわかりやすい。
救われた。
●年金

・基礎年金と国民年金 この二つの言葉はほぼ同じ意味で使われます。制度という点では一階部分の年金を表すときに「基礎年金」といい、自営業者などの加入している年金といった場合に「国民年金」ということが一般的です。
・第1号被保険者は原則60歳までの加入であるのに対して、第2号被保険者の場合、社会保険の適用事業所に勤めていれば70歳になるまで加入することになる。ただし65歳以降については厚生年金のみ加入となります。
・老齢基礎年金の受給資格 : 20歳から60歳に達するまでの40年間のうち原則として25年以上の受給資格期間が必要
・年金は受給権が発生したら自動的に受給できるものではなく、受給権者自ら受給権の確認(裁定)と、年金の給付請求を行う必要があります。年金を受給するためには、「裁定請求書」というものを、以下の各窓口に提出しなければなりません。
・厚生年金基金 : 原則として当該事業所の全従業員で加入することが必要です。企業が負担する掛金は、全額損金になり、従業員が負担した掛金は社会保険料控除の対象となります。一方、受け取る際は、年金は公的年金等として雑書得の扱いになり、一時金で受け取った場合は退職所得になります。

ここも知りたかったところ。
とくに保険屋はこのあたりの公的年金の話を全く無視して話してくる人が多いから要注意。
もっとよく計算しておかなくては。
■ToDo
・ライフイベント表をつくること。
・65歳以上である母は兄の(健康保険の)扶養範囲に入っているのかどうか確認。130万円の壁ではないかも知れない。
・母の年金の計算
・学資保険・こども保険の見直し