不動産(U-CAN ファイナンシャルプランナー講座)


法律も変わってるだろうから、
細かい数字は無視しつつ概要を俯瞰。


以下、拾ったところ

●土地の権利
・借地権 → 地上権(物権:強い権利)/ 土地の賃借権(債権=弱い権利)
・地主は自分の土地に権利が付着することを嫌うため、借地権のほとんどは地上権ではなく賃借権となっています。
・マンションでも定期借地権のものも登場してきました。所有にこだわらないで「住環境を買う」と考える傾向が出てきています。
●賃貸借
・借家契約の期間 期間の定めがない場合、賃貸人は6ヵ月の猶予期間をもって解約の申し入れをすることになります。ただし、申し入れには正当事由が必要です。通常では、正当事由が大家(賃貸人)に認められる可能性は低いので、実質的に大家側から解除するのは難しいと考えてください。
・長期の海外出張などの場合、住宅を一定の期間賃貸したいケースが考えられます。このような賃貸人が一定の期限の後に生活の本拠地として使用することが明らかな場合には、建物を賃貸するときにその期間を確定して、契約更新がない旨の特約をすることができます。この場合、賃貸人はやむを得ない事情を書面にする必要があります。
●売買
・日本の登記には公信力はありません。つまり登記簿を見て、そこに所有権を登記されている人が真実の所有者でない場合もあり、それを信じて取引した人は保護されないということです。
・権利書=権利証=登記済権利証=登記済証 権利書を持っていることがすなわち権利を保有しているという意味ではありません。
・売買契約後、引渡し前に類焼や地震など不可抗力で建物が消失したような場合でも、買主は代金全額を支払わねばなりません。これを危険負担といいます。ただし通常は特約により、危険負担は売主が負うものとしています。
・ここ数年の間に自殺があった建物や暴力団事務所の隣地など、精神的瑕疵の範囲は拡大傾向にあります。
・嫌悪施設とは 付近に建っていることに対し、精神的に嫌悪される施設です。火葬場、汚水処理場、暴力団事務所などをいいます。
・マンションの場合は、管理会社などで管理状況を調査します(修繕積立金等およびその滞納状況)
●区域
・市街化調整区域 例外として、農業、林業、漁業用の建築物や公益上必要な建築物は建てることができることになっています。
・用途地域と建築物の制限(第一種低層住居専用地域/第二種…/第一種中高層住居専用地域/第二種…/第一種住居地域/第二種…/準住居地域/近隣商業地域/商業地域/準工業地域/工業地域/工業専用地域)
●建築
・道路幅(=幅員)の狭い道路については通称「セットバック」といって、道路の中心線から2mを道路と見なす規定があります。
・セットバックの面積は…自動車を置いたり、花壇にしたりすることもできません。
・住宅の床面積のうち、その1/3までの地下室部分については床面積に算入されません。
・第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域においては、原則として建築物の高さは10mまたは12mのうち都市計画で定められた高さを超えてはなりません。
●その他
・課税文書の作成者が、印紙税を納付しなかった(印紙を貼らなかった)場合、あるいは貼り付けた印紙を所定の方法で消さなかった場合でも、その課税文書の効力には影響しません。納税を怠ったことにはなりますが、その契約自体は有効です。
・不動産の証券化

宅建のテキストで、改めて復習しておきたい。