税制・法律は毎年変わるから、
税理士でも会計士でもない私には、毎年の細かな変化を追いかけるのはムリ。
でも、というか、だからこそ、原則とか構造は理解しておきたいところ。
その点、FPのテキストは最適だ。
以下ひろったところ。
●所得控除
・特定支出控除額 特定支出とは、給与所得者が支出した通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費をいいます。
・非課税所得
・給与所得者の出張旅費
・給与所得者の通勤手当(10万円まで)
●医療費控除
・医療費控除の対象と間違えやすいもの
1) 健康診断・人間ドックの費用
2) 病院への交通費のうち電車・バスが利用できるのにタクシーを利用した場合および自家用車のガソリン代
→ 妊婦で公共交通機関の利用が困難なとき、手術後の体力不足のときなど相当の理由があるときは認められます
3) 医薬品以外の漢方薬、アレルギー体質用の食品
4) 病気の予防としてのワクチン接種等の費用
妊婦の場合、タクシーは使った方が得かも。
すぐに計算シミュレーションしておこう。
●税額控除★
・主な税額控除
・配当控除
・住宅借入金等特別控除(年末の借入金残高×1%(控除率) 控除期間10年間)
・外国税額控除
とくに住宅の税額控除については理解しておこないと損をする。
金利分のトータル出費が多いといっても、
実は節税効果により、住宅を買っていないのに、
買った場合と同じぐらい税金を払っているなんてことがないようにしたい。
●その他非課税
・一定の手続きにより非課税とされる利子所得
遺族年金受給者である被保険者の妻、寡婦年金受給者等
・消費税の非課税取引
土地の譲渡・貸付など
社債・株式の譲渡、支払手段の譲渡など
利子、保証料、保険料など
郵便切手、印紙、商品券、プリペイドカードなどの譲渡
出産費用など
教科用図書の譲渡
住宅の貸付
変なもので消費税を請求されていないか、注意しておく。
それから、母の利子も要確認。
●還付
・還付申告書の提出期限 : 5年を経過した日以後の提出は認められません。
●処分
・決定 : 確定申告書を提出しなかった者の税額を確定させる税務署側の処分を決定といいます。
●法人の節税
・退職給与
功績倍率方式 退職給与の適正額=最終報酬月額×在職年数×功績倍率(判例では社長3.0 専務2.4 常務2.2等 1~3の範囲)
分掌変更による退職給与の打ち切り支給 : 法人にとって多額の損金を計上できる。
・社員旅行の費用を企業が負担する場合には、一定の要件を満たすことにより、旅行参加の従業員に対する経済的利益は非課税扱いとなります。
1) 4泊5日以内(目的地の滞在日数による)
2) 参加する従業員などの数は前従業員などの50%以上
3) 一人あたりおおむね10万円までの会社負担
利益がたくさん出そうなら、
旅行は、しておいた方がいい。
●その他
・ビールに含まれる酒税は小売実売価格の50%近く